当会は、平成22年度税制改正要望に関する意見募集に対して、以下の内容にて10月19日に意見書を財務省に提出いたしました。
記
【意見の詳細】
平成22年度税制改正に係る政府税制調査会への諮問文では、「たばこ税については健康への負荷を踏まえた課税へ」と記載されております。私どもは、全国の中小・零細なたばこ販売店で構成する団体でありますが、たばこ税につきまして、以下のとおり要望いたします。
たばこは、成人各々が喫煙に関するリスクを認識したうえで、吸うか吸わないかを各々が判断する合法な「嗜好品」と認識しております。また、たばこは、担税物品として、殆ど徴税費用を要せずして、国および地方財政に安定的かつ多大な貢献を行ってきたと自負いたしており、日々の商売を通じその一翼を担っている私ども販売業界は、誇りと責任をもって、商売を行っているところであります。
たばこは、あくまでも「嗜好品」であります。また、健康へのリスクがあると言われていることも承知しておりますが、一服の喫煙がもたらす精神充足などの作用、ストレスからの解放、集中力の回復などの効能を否定することはできません。たばこの一面のみをもって、「健康への負荷を踏まえた税制」云々との考え方には、私どもは賛同することができません。
現在、国・地方たばこ税をはじめとしたたばこの税負担率は、既に約63%となっており、平成20年度における国・地方たばこ税の合計額は、約2兆1千億円超と推計されるなど、毎年2兆円を超える財政貢献を行っているところであります。
また、消費税等を除いた純粋な「たばこ税率」を見ても、わが国の場合約58%となっており、諸外国と比較しても、殆ど同じ水準と認識しておりますし、アジア諸国と比較しますと、むしろ高い水準にあると認識しています。
一方、たばこの総販売数量は、平成10年12月のたばこ特別税の創設以降、数量減少に転じ、その後の2度にわたるたばこ税増税や喫煙規制の拡大等の要因もあり、毎年減少を余儀なくされ、今後も経年減少を避けられない環境で、私どもたばこ販売業界は極めて厳しい状況におかれております。
こうした中で、万一、たばこ税増税が行われますと、零細なたばこ販売店はもとより、全国約29万店のたばこ販売店は多大な影響を受け、地域の商店街や地方経済にも影響を及ぼすことが懸念されます。
以上のような観点から、私どもはたばこ税の据え置きを要望するとともに、たばこに関して、幅広くバランスのとれた検討が行われるようお願い申し上げます。
【その他参考となる事項】
たばこ規制に関する世界保健機関枠組条約 第6条2項では「各締約国は、課税政策を決定し及び確定する締約国の主権的権利を害されることなく、たばこの規制に関する自国の保健上の目的を考慮すべきであり、並びに、適当な場合には、措置を採択し又は維持すべきである」としており、わが国の実態に適った慎重かつ適切な検討が必要と考えます。
また、わが国のたばこ小売販売につきましては、たばこ事業法で規定された許可制・定価制に基づいております。本制度により、私ども中小・零細なたばこ販売店では、日々の商売に専心するとともに、未成年者喫煙防止や喫煙マナー向上への取組み、密輸たばこなどの不正流通の防止など、国内の健全なたばこ流通秩序の維持などに貢献していると認識しております。たばこに関しましては、このような様々な影響等も踏まえた中、バランスのとれた慎重な検討をお願いします。
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